【浜松市】相続空き家不動産の売却|浜松市土地・空き家売却相談センター
空き家売却の中でも相続により空き家となった不動産の売却という事例が最も多い事例かと思います。
不動産売却では売却により利益が出た場合は譲渡所得に対して所得税がかかりますが、相続空き家の場合、ある一定の条件を満たせば税金が控除される特例があります。(譲渡所得の金額から最高3000万円まで)
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
尚、この特例は相続した空き家(建物)だけでは無く建物を取り壊せば土地の売却にも適用可能です。
では具体的にどのような相続空き家及び不動産が対象になるか簡単にご説明させていただきます。
①被相続人の居住用の(住んでいた)建物であること。
②相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかっ
たこと。
③昭和56年5月31日以前に建築された建物であること。
④区分所有建物登記がされている建物(マンション等)でないこと。
⑤相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供
されていたことがないこと。
⑥譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
⑦相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日
までに売却すること。
⑧売却代金が1億円以下であること。
以上がおおまかな内容となりますが、一つ注意が必要なのが⑥の内容です。
これは空き家の敷地と建物をそのまま売却する場合ですが、一定の耐震基準が必要となるので耐震リフォームをして売却することが前提となってきます。そもそも昭和56年5月31日以前に建築された建物は建築基準法の旧耐震基準である為、耐震基準を満たさない空き家の場合は建物を取り壊して土地での売却となることが一般的かと思われます。
尚、この特例は令和5年12月31日までの間に売却することが期限となっております。
浜松市で相続した空き家を売却するべきか悩んでおられる方や相続した空き家または不動産の売却をご検討されている方はこのような税制なども考慮の上でお考えになられてみてはいかがでしょうか。
また、浜松市土地・空き家売却相談センターでは不動産売却査定及び不動産買取りも積極的に行っております。不動産売却に係る様々なアドバイスもさせていただきますのでどうぞお気軽にお問合せいただけましたら幸いです。
はままつ地位貢献パートナーズ「つなぐ」
住所:静岡県浜松市中区中央3-1-26
電話番号:053-459-0811
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