税金控除を利用した住み替えによる不動産売却
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2023/02/09
戸建て
お客様は住み替えの為に不動産を購入して引っ越しをされましたが
元々住んでいたご自宅は自己利用の都合により3年後くらいに売却したいとの相談でした。
そのことをお聞きした時にマイホーム(居住用財産)を売った時は税金控除の特例「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」というものがあることをお客様にお伝えさせていただきました。
上記の特例を受けるためには要件が伴いますが、売却不動産が自分が住んでいた住宅(マイホーム)であったこと及び住まなくなってから3年以内に売却することが満たされていれば概ね要件に当てはまります。
そのことからお客様には上記の税金控除の特例を利用した売却を提案させていただき、お客様もご納得されて3年以内に納まるように売却をすることとなりました。
当初お客様には自己利用の都合がありましたので最初の2年半までは自己利用をして、それ以降で売却の引渡しが可能となる様に予定を設定していただき、お客様のご要望も満たせるような販売方法を取らせていただきました。
この様なケースは購入者を探すタイミングがなかなか難しいのですが、今回は住み替え後、すぐにお客様より売却相談を受けていた為、ある程度時間の余裕を持って計画的に販売活動ができたのでお客様のご要望どうりに成約が可能となりました。
不動産売却にはさまざまな税金制度や社会情勢が関わってきますので今すぐではなくても将来的に不動産の売却をお考えの際は浜松市土地・空き家売却相談センターにご相談いただければいろいろなご提案をさせていただきます。
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はままつ地位貢献パートナーズ「つなぐ」
住所:静岡県浜松市中区中央3-1-26
電話番号:053-459-0811
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