【浜松市】相続した不動産の売却~譲渡所得税3,000万円控除の特例とは~
今回は、相続した不動産の売却をお手伝いした際に、お客様も知らなかった税金についてのお話をさせて頂こうと思います。
不動産を売却したことで得た利益に対して税金がかかってくることをご存じでしょうか?
利益に対してかかる税金を譲渡所得税といいます。
細かなお話をすると売却した不動産を所有していた期間で税率が変わり、専門的なお話になりますので、次の機会にお話ししたいと思います。
話を戻しまして、自分の親が住んでいた空き家を相続した場合、一定の要件を満たせば「空き家の3,000万円特別控除」を受けることができます。
3,000万円特別控除を利用するには、以下の家屋に対する要件を「全て」満たす必要があります。
①相続開始の直前において被相続人(亡くなった方)が住んでいた。居
②昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること。
※マンションは対象外です!!
③相続の開始直前においてその被相続人(亡くなった方)以外に居住し
ていた者がいなかったこと
④相続の時から売却するまでの期間、他人に貸したりしていないこと。
この4点が3,000万円控除を受けることが出来る要件です。
また、相続した建物を解体して売却した場合も、以下の要件を「全て」満たすと控除が受けられます。
①取り壊した家屋について相続の時からその取り壊しの時まで、他人に
貸したりしていないこと。
②土地について相続の時から売却までの間、駐車場などとして貸してい
ないこと。
また、被相続人(亡くなられた方)が老人ホームに入居していた場合でも、以下を満たせば3,000万円控除を利用することができます。
①被相続人(亡くなられた方)が要介護認定等を受け、相続開始の直前
まで老人ホーム等に入所していたこと
②被相続人(亡くなられた方)が老人ホーム等に入所したときから相続
の開始直前まで、被相続人(亡くなられた方)の一定の使用がされ、
他人に貸すなどしていないこと。
少し難しいお話になってしまいましたが、相続した不動産の売却でも状況によっては【税金】という面で大きな差が出てくることになります。
不動産の売却に関連した税金のことなど、経験豊富なスタッフがお客様の状況をしっかりと把握し安心して、ご相談頂ける様に日々努めております。
是非お気軽にご相談下さい。
はままつ地位貢献パートナーズ「つなぐ」
住所:静岡県浜松市中区中央3-1-26
電話番号:053-459-0811
NEW
-
2024.02.16
-
2024.02.07【浜松市】農地の売買...今回は浜松市中央区(旧東区エリア)の 土地売却事...
-
2024.02.03【浜松市】空き地の有...お客様所有の空き地(現在駐車場利用)について、...
-
2024.01.26【浜松市】不動産買い取り今回は浜松市での不動産の買い取りについてのご案...
-
2024.01.18【浜松市】市内中心部...今回は浜松市内中心部の土地売却の事例をお話しま...
-
2024.01.09【浜松市】あけまして...あけましておめでとございます!今年初めてのブロ...
-
2023.12.20【浜松市】相続不動産...今回は遠方に住まれているお客様から相続した浜松...
-
2023.12.11【浜松市】相続に伴う...今回はご主人が亡くなり、一緒に住んでいた自宅を...