相続人の順位と法定相続分について
今回は、以前不動産の売却をお手伝いしたお客様の紹介で、相続に伴う自宅の売却及び住み替え先の相談を頂いたお客様との間であったお話をさせて頂きます。
当センターでは相続に伴う不動産の売却を積極的に行っており、相続に係る知識はスタッフ内でも共有し日々知識の向上に努めておりますが、一般的に相続を経験する機会はそれほど多くなく誤った知識や認識を持ってしまっているお客様もいらっしゃいます。
少しでも、お役に立てればと思い、簡単ではありますが【相続人の順位と法定相続分】についてお話させて頂きます。
お亡くなりになった方の相続人の選定には、順位があります。
①まず、配偶者の方は常に相続人となります。但し、内縁の配偶者は相
続人になりませんのでご注意下さい。
②配偶者以外の相続人の順位は以下のようになります。
【第1順位】子供。子供が先に死亡して孫が生きている場合には孫、孫
もすでに死亡してひ孫がいればひ孫などの直系卑属。養子
や認知した子ども、前婚の配偶者の子どもも含みます。
【第2順位】親。親が先に死亡していれば祖父母、祖父母も死亡してい
れば曽祖父母などの直系尊属。養親も含まれます。
【第3順位】兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に死亡していれば甥や姪。
次に法定相続分についてです。
①配偶者と子供の場合:相続分は1/2ずつとなります。子供が複数いる
場合は1/2をさらに人数で割ることになります。
②配偶者と親の場合:配偶者2/3、親1/3となります。
③配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は1/4をさらに人数で割ることになります。
今回の相談者の方の場合、相続人が配偶者と兄弟姉妹であった為、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となり、兄弟姉妹が5名いるとのことで1/20が法定相続分となるわけですが、相続人の兄弟姉妹の方はこの法定相続分を勘違いしていた為、事前に相談して認識を改めて頂くことが出来ました。
相続の際に、相続財産で親族間でトラブルになることも多々ある為、少しでも相続に関する知識としてお役立ちして下されば幸いです。
はままつ地位貢献パートナーズ「つなぐ」
住所:静岡県浜松市中区中央3-1-26
電話番号:053-459-0811
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