【浜松市】告知事項が必要な不動産の売却について

query_builder 2023/10/09
土地

今回は、土地や建物の売却の際に

相手に対して事前に説明を要する事項が

必要となった事例をお話します。


不動産の売買における告知事項とは

どのような事をいうのでしょう?


「告知事項」とは、「買主が知っていたなら購入しない

可能性のある物件の重大な瑕疵や事実」の事です。

 不動産における「瑕疵」とは、土地や建物に

何らかの不具合がある状態の事です。


告知事項には主に4つの事項があります。


①心理的瑕疵

心理的瑕疵は、借主、買主に精神的に抵抗を

感じる恐れのある事柄の事で、

重大な事故や事件です。


②環境的瑕疵

環境的瑕疵は、物件の周辺環境が不快感や嫌悪感を

与えるような状況にある事柄の事で、

近隣に反社会的勢力の事務所がある、

ゴミ処理場や動物園など匂いがする、

境界の事で隣地の方ともめているなどです。


③物理的瑕疵

物理的瑕疵は、物件そのものに物理的な

不具合や欠陥がある事柄の事で、

雨漏りやシロアリ、地中にゴミなどが

埋まっているなどです。


④法的瑕疵

法的瑕疵は「建築基準法」「都市計画法」「消防法」の

3つの法律のいずれかに対して違反があり、

使用制限がかかった状態の事です。

建物の建蔽率や容積率に違反していたり、

道路の接道義務を満たしておらず、

新たに建替え等が出来ない場合の事です。


告知事項が必要となる土地や建物の場合、

一般的にはその度合いによって

通常の査定額よりも安くなります。

今回の場合も、通常の査定額から状況を精査し、

売却金額を査定しました。


買主にも事前に告知事項を説明し、

内容を理解されたうえで

購入の申し込みをもらいました。

売主・買主ともに納得された内容で

物件を売却することが出来ました。


当センターでは経験豊富なスタッフが、

最後までサポートさせて頂きますので、

不動産の事で困っていることがありましたら、

お気軽にご相談下さい。




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