【浜松市】告知事項が必要な不動産の売却について
今回は、土地や建物の売却の際に
相手に対して事前に説明を要する事項が
必要となった事例をお話します。
不動産の売買における告知事項とは
どのような事をいうのでしょう?
「告知事項」とは、「買主が知っていたなら購入しない
可能性のある物件の重大な瑕疵や事実」の事です。
不動産における「瑕疵」とは、土地や建物に
何らかの不具合がある状態の事です。
告知事項には主に4つの事項があります。
①心理的瑕疵
心理的瑕疵は、借主、買主に精神的に抵抗を
感じる恐れのある事柄の事で、
重大な事故や事件です。
②環境的瑕疵
環境的瑕疵は、物件の周辺環境が不快感や嫌悪感を
与えるような状況にある事柄の事で、
近隣に反社会的勢力の事務所がある、
ゴミ処理場や動物園など匂いがする、
境界の事で隣地の方ともめているなどです。
③物理的瑕疵
物理的瑕疵は、物件そのものに物理的な
不具合や欠陥がある事柄の事で、
雨漏りやシロアリ、地中にゴミなどが
埋まっているなどです。
④法的瑕疵
法的瑕疵は「建築基準法」「都市計画法」「消防法」の
3つの法律のいずれかに対して違反があり、
使用制限がかかった状態の事です。
建物の建蔽率や容積率に違反していたり、
道路の接道義務を満たしておらず、
新たに建替え等が出来ない場合の事です。
告知事項が必要となる土地や建物の場合、
一般的にはその度合いによって
通常の査定額よりも安くなります。
今回の場合も、通常の査定額から状況を精査し、
売却金額を査定しました。
買主にも事前に告知事項を説明し、
内容を理解されたうえで
購入の申し込みをもらいました。
売主・買主ともに納得された内容で
物件を売却することが出来ました。
当センターでは経験豊富なスタッフが、
最後までサポートさせて頂きますので、
不動産の事で困っていることがありましたら、
お気軽にご相談下さい。
はままつ地位貢献パートナーズ「つなぐ」
住所:静岡県浜松市中区中央3-1-26
電話番号:053-459-0811
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