2024.02.16
認知症と不動産
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2023/10/26
土地
先日お客様より、
父が所有する不動産の売却を売りたい!
とご依頼を頂きました。
詳しくお話をお伺いすると、
父が認知症を患い、
施設に入居する費用の捻出の為、
駐車場として貸している土地を
売却したいとのことでした。
このような場合、
認知症を伴い判断能力がない時には、
不動産は売却できません!!
こそっと売却することもできません!
このようなご相談はよくよく頂きます。
このような場合、後見人制度を用いて、
売却することができるようにする方法もありますが、
当然お金も時間も掛かります。
不動産は基本的にご本人が元気でないと
何もできなくなってしまいます。
元気なうちに、不動産を整理する事、
また、このような状況になってしまった場合は、
お早めに専門家へご相談してください。
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はままつ地位貢献パートナーズ「つなぐ」
住所:静岡県浜松市中区中央3-1-26
電話番号:053-459-0811
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